カテゴリー:不動産に関する知識
“原状回復”ってどこまで?意外と知らない退去時のルール
投稿日:2025年4月15日
こんにちは、サンケンコーポレーションの平田です。
賃貸物件を退去する際、よく聞く「原状回復」。
でもこの言葉、実は“借りたときの状態に戻すこと”ではないって、ご存じでしたか?
原状回復の基本ルール
国土交通省が定めたガイドラインによると、「原状回復」とは主に“借主の故意・過失・通常を超える使用による損耗”のことを指します。
つまり、自然な経年劣化や通常使用による汚れは借主の責任ではないのです。
よくある例:どこまでが借主負担?
- ● 壁にポスターを貼るための画びょう穴 → 貸主負担(通常使用)
- ● タバコのヤニ汚れ → 借主負担(過失扱い)
- ● 家具を置いていた跡の凹み → 貸主負担
- ● ペットによるキズ・臭い → 借主負担(特約にも注意)
特約条項にも要注意!
最近では、賃貸契約書に「原状回復に関する特約」が設けられていることもあります。
たとえば「喫煙によるクロスの貼替費用は借主負担とする」「エアコン清掃費用は退去時に徴収」など、通常のガイドラインよりも明確に費用負担を定めていることがあります。
特約は、契約時にきちんと説明・同意されていれば有効とされるため、契約書の内容はしっかり確認しておきましょう。
まとめ
退去時のトラブルは、原状回復の認識違いから起きやすいもの。
例外があるケースもありますので、ご不明な点があれば遠慮なくご相談ください。
サンケンコーポレーションでは、できる限り明瞭なご案内とスムーズなご退去を心がけております。